「就職したいけど就労選択支援って?」
「就労選択支援っていつから?」
「私って就労選択支援の対象になる?」
就労選択支援てなに?
おいしいの?
漢字がいっぱい並んでいてよく分からないですよね。
実は、今の障がい者の就職サポートでは不足していることが多いです。
しかし、就労選択支援は、障がい者の方の就職にとっていいことばかりです。
ぜひ、この記事を読んでみてください。
すき間時間に読むことができます!
こんにちは!
特別支援学校歴15年の就労支援員のちゃい@chai20100527です。
障がい者のお付き合いや結婚をサポートした経験があります!
就労選択支援とは?
ここでは、就労選択支援とは?について解説します。
就労選択支援とは?
障がい者が、自分の強みや特性を把握して、自分に合った就労形態を選択するための支援です。
そこで2022年10月に障害者総合支援法の改正がされ、就労選択支援の新設が含まれており、2025年までに開始される予定です。
今までは、B型を希望する利用者がいればB型への通所をサポートするだけでしたが、就労選択支援では、今の能力がB型に適しているかどうかも判断してもらえます。
そうすることで、ミスマッチを防ぐことになります。
就労選択支援のしくみ
就労選択支援の利用の流れの例としては、1〜4の順になります。
1.就労系障害福祉サービスの利用・更新申請の前に就労選択支援の申請
・市町村の相談支援センターにて申請します
2.面談での聞き取り、事業者との連絡などをする
・本人の希望をきく(福祉サービスの利用を希望してるかどうか)
・企業や就労場所の情報などを提供
3.就労支援機関との連絡調整や就労系障害福祉サービスの利用申請
4.一般就労や福祉サービスの利用スタート
・一緒に利用することも可能
就労選択支援の対象者は?
ここでは、就労選択支援の対象者は?について解説します。
下記は就労選択支援の対象者となります。(あくまでもイメージです)
サービス類型 | 新規利用希望 | すでに利用中で支給決定更新希望 |
就労継続支援B型 (下記以外の現行の就労アセスメント対象者) | 原則利用(2025年10月〜) | 希望に応じて利用 |
就労継続支援B型 (50歳以上または障害年金1級または就労経験あり) | 希望に応じて利用 | 希望に応じて利用 |
就労継続支援A型 | 原則利用(2027年4月〜) | 希望に応じて利用 |
就労移行支援 | 希望に応じて利用 | 標準利用期間を超える場合は原則利用(2027年4月〜) |
就労選択支援の対象者について
就労移行支援事業者などが実施する就労アセスメントは、就労継続支援B型の利用希望者の中で条件が当てはまる人だけでしたが、就労選択支援では対象者が広くなっています。
就労アセスメントとは、障がい者が就きたい職業について支援することを指します。
利用が必須になる見込みは下記になります。
・就労継続支援B型・A型では新しく利用したい場合
・就労移行支援では標準利用期間を超えて更新したい場合
・特別支援学校の生徒も対象
今の段階だと特別支援学校高等部の生徒については3年生が対象です。
しかし、就労継続支援B型の利用が決まった後に就労アセスメントが実施されることもあり、就労支援では3年生以外も対象とすることや複数回利用できることなどが検討されています。
就労選択支援のB型・A型、就労移行への影響は?
ここでは、就労選択支援のB型・A型、就労移行への影響について解説します。
以下参考URL:LITALICO仕事ナビ
就労継続支援B型と就労選択支援
令和7(2025)年10月以降、今、就労アセスメントの対象の方(※)が新たにB型を利用したい場合は基本的に就労選択支援を利用します。
- ※50歳以上または障害年金1級受給者、就労経験がある人以外
今、就労アセスメントの対象外の方や就労選択支援開始時にすでにB型を利用している人も3年に1回の支給決定更新の際に本人に就労選択支援について説明し、希望に応じて就労選択支援を利用できるような仕組みが検討されています。
メリットとしては下記になります。
・障がい者本人の心と体の状況や就労系障害福祉サービスの利用を希望しているかなど細かく聞き取りを踏まえてサービスの支給が決定するため、より適切に就労・障害福祉サービスを選択することができる
・B型利用後もスキルの変化や希望に応じた選択ができる
・専門的な支援を受けることで障がい者の方も安心して利用できる
就労継続支援A型と就労選択支援
令和9年(2027年)4月以降に新たにA型を利用する場合、基本的には利用申請前に就労選択支援を利用することが予定されています。
また、すでにA型を利用している方でも3年に1回の支給決定更新の際に本人に就労選択支援について説明し、希望に応じて就労選択支援を利用できるような仕組みが検討されています。
メリットとしては下記になります。
・B型と同じようにサービス開始前に自分の強みや課題、配慮することなどを整理でき、本人にとってより適切な就労・障害福祉サービスの選択ができる
・A型利用後もスキルの変化や希望に応じた選択ができる
・就労する事務所と利用者を申請者への聞き取りや分析する事務所が異なるため、利用者本人が自由に選択しやすいです。
就労移行支援と就労選択支援
就労移行支援では、令和9年(2027年)4月以降、2年間の標準利用期間を超えて利用したい場合には、支給決定の更新前に基本的に就労選択支援を利用することが予定されています。
もし、標準利用期間を超えても面接や職場実習といった一般就労に向けた具体的な予定があるなど、就労移行支援事業所が明らかに就職できると判断した人については基本的には利用の対象外となる見込みです。
就労選択支援の運営主体はどこ?
ここでは、就労選択支援の運営主体はどこ?ついて解説します。
就労選択支援の運営主体について
就労選択支援を運営しているのは下記の引用のとおりです。
”就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター、自治体設置の就労支援センター、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関等”
障害者就労支援に一定の経験・実績があり、地域における就労支援に係る社会資源や雇用事例などに関する情報提供が適切にできる事業者が当てはまります。
社会資源とは、利用者が求めることに答えるための制度やサービス、人材、情報などです。
また、障害者就労支援は障がい者の希望やスキルに合う仕事を探すサポートをしています。
今まで就労継続支援の利用をし、一般就労などへ移行ができるほど就労能力が向上しているにも関わらず、同じ就労継続支援の利用を続けていることもありました。
しかし、そのようなことがないよう、厚生労働省では下記の内容を検討しています。
・法人自らが運営する就労支援系障害福祉サービスなどへ利用者を誘導しない仕組づくり
・障害福祉サービス事業者などからの利益を得る、与える禁止などの規定づくり
引用:https://northjapan-caresupport.com/news/5139/
就労選択支援の施行は令和7年10月1日を予定
法律上は就労選択支援の施行は令和6年4月1日ですが、施行自体は令和7年10月1日を予定しています。
詳しくはこちらの就労選択支援の創設についての政令事項・省令事項をご覧ください。
就労選択支援とは?まとめ
今までの障がい者の方の就労を手助けするサービスは万全ではありませんでした。
これからは就労選択支援により徐々に障がい者の方一人一人にあった就職ができるようになります。
就職ということで不安なところもあるかもしれませんが、一人で悩みなどを抱え込まないでサポートしてくれる方に頼っていきましょう!
あなたのお仕事や恋愛を応援しています。
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